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| @「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者 A「容器」を製造する事業者 B「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者 |
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| 消費者 (分別排出) |
リサイクルは、消費者一人ひとりのマナーと思いやりからスタートします。市町村ごとに定めている「排出ルール」を遵守してください。また、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなど、皆さんのご理解と協力によって、リサイクルはその大切な第1歩を踏み出すことができます。 |
| 市町村 (分別収集) |
市町村の役割は、@容器・包装の収集・分別・洗浄などを行い、法律に定められた「分別基準」に適合させること、A適切な保管施設に保管すること、です。@Aをクリアした廃棄物を「分別基準適合物」と呼びます。指定法人と引取契約を結んだ市町村の分別基準適合物は、指定法人によって引き取られ、さらに次のステップへと進みます。 |
| 再商品化事業者 | 分別基準適合物を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせるリサイクル事業者 |
| 指定法人 | 主務5省(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境)が定める指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会)。 分別基準適合物のリサイクル(再商品化)をスムーズかつ的確に進めます。 |