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素材・形状 | ||
ガラス製容器 | 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの | 1.びん(瓶) 2.カップ形の容器およびコップ 3.皿 4.1から3に準ずる構造・形状などを有する容器 5.容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの |
PETボトル | 主としてポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料またはしょうゆを充てんするための)であって、 次に掲げるもの | 1.びん(瓶) 2.1に準ずる構造・形状などを有する容器 |
紙製容器包装 | 主として紙製の容器包装(段ボールを主とするものと飲料用紙容器を除く)であって、 次に掲げるもの | 1.箱およびケース 2.カップ形の容器およびコップ 3.皿 4.袋 5.1から4に準ずる構造・形状などを有する容器 6.容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの 7.容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工・当該容器への接着などがなされ、 当該容器の一部として使用される容器 8.包装 |
プラスチック製容器包装 | 主としてプラスチック製の容器包装(PETボトル以外のもの)であって、 次に掲げるもの | 1.箱およびケース 2.びん(瓶) 3.たるおよびたるおけ 4.カップ形の容器およびコップ 5.皿 6.くぼみを有するシート状の容器 7.チューブ状の容器 8.袋 9.1から8に準ずる構造・形状などを有する容器 10.容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの 11.容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工・当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器 12.包装 |
対象とならないもの | |
中身が商品でない場合 | 手紙やダイレクトメールを入れた封筒 景品を入れた紙袋や箱 家庭で付した容器や包装 など |
「商品」でなく、 「役務の提供」に使った場合 | クリーニングの袋 宅配便で付した容器や包装 など |
中身と分離した際に 不要にならないものや 商品の一部であるもの | CDのケース 書籍の外カバー 楽器・カメラなどのケース 日本人形のガラスケース など |
社会通念上の 判断によるもの | 商品全体を包んでいる面積が2分の1に満たないもの ラベル・ステッカー・シール・テープ類 「容器」「包装」と物理的に分離されて使われているもの にぎり寿しの中仕切り など |